マッピングぐんま | 利用許諾
宅地造成及び特定盛土等規制法
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)の指定区域のご利用にあたっては、以下の利用条件を御確認ください
- 本区域は盛土規制法に基づく基礎調査(区域指定)及び造成宅地防災区域指定要領により、作成されたものです。指定区域については、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域となります。
区域データ作成年月:令和7年1月9日 - 盛土規制法とはhttps://www.pref.gunma.jp/page/213599.html
- 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。
- 法改正に伴い、群馬県では前橋市・高崎市の中核市を除く、33市町村について規制区域の指定を行っていきます。新たな規制区域が指定されるまでは、経過措置として改正前の宅地造成等規制法の規制が適用になります。なお、前橋市、高崎市の中核市については、それぞれの市で規制区域を指定します。
- 盛土規制法では、都道府県知事が、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。 (1)宅地造成等工事規制区域 市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア (2)特定盛土等規制区域 市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
- 行政区域界の境界未確定部につきましては、マップ上に空白等が発生している箇所がありますが、群馬県では中核市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、また中核市である前橋市及び高崎市も、それぞれ市内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定することとし、規制区域に空白や重複する部分はございません。また、マップ上の背景地図において、行政区域界と規制区域図にずれが発生している箇所がありますが、同様に規制区域に空白や重複する部分はございません。そのため、本マップは盛土規制法の規制区域の参考としての利用としていただき、本マップによる不利益等について、群馬県は一切責任を負いません。
- 詳細につきましては、以下お問い合わせ先まで御確認いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
盛土規制法に関するお問い合わせ
群馬県 県土整備部 建築課 盛土安全推進室
電話:027-898-3942